業務内容・司法書士費用

相続登記

ご存じですか?相続登記義務化

土地や建物の所有者だった方が亡くなった場合、その土地や建物の所有権は法律に則って引き継がれていますが、様々なご事情によって登記の名義がそのままになっている場合があります。

令和6年4月1日、法律の改正により、3年以内の相続登記が義務化されました。登記申請が行われない場合、過料を科されることがあります。

どうぞお気軽にご相談ください。

相続放棄

亡くなった方の財産は、マイナスの財産(いわゆる借金)も含め、原則として法律上の相続人の方のものになります。相続放棄は、法律で決められた相続人の方が、亡くなった方の財産を一切引き継がないとする手続で、家庭裁判所に対して行います。

近年、ご家族のありかたは多様化しており、亡くなった方の財産を引き継がないことを選択する方も多くいらっしゃると思います。ただ、相続放棄の手続には期限や条件があります。

裁判所提出書類作成のプロである司法書士がサポートいたします。

遺言書作成

遺すのは「想い」です

人生の終わりは予測がつかないものです。残された方ができるだけ穏やかな気持ちで過ごしてくれることを、誰しも多少なりとも願っていらっしゃるのではないでしょうか。

「遺言書」は遺す方の想いを残された方に伝え、安心につながるだけでなく、もしものときの遺された方の手続を圧倒的にスムーズにする威力があるものです。

令和2年から、作成した遺言書を法務局に預けることができる「自筆証書遺言保管制度」が開始され、遺言書の作成方法の選択肢が広がりました。

ぜひご相談ください。

債務整理

個人再生に強い司法書士が、最適な解決方法を一緒に考えます

家庭のトラブルや、体調不良など、返済困難な債務を負ってしまう可能性は意外と誰にでもあります。

債務整理は、今後の生活の建て直しのための手続です。

任意整理、自己破産、個人再生、時効援用など、経験豊富な司法書士が状況に応じて最適な手続を一緒に考えます。1人で悩んで思いつめすぎてしまう前に、是非ご相談ください。

不動産登記

不動産(土地や建物)は価値が大きいことが多く、司法書士は登記のプロとして売買や贈与、担保設定などの申請手続を確実に行うことで、日本の登記制度の信頼性に寄与しています。

法改正により、土地や建物の所有者の住所や氏名が変更された場合の変更登記が義務化されることになりました。ぜひお早目にご相談ください。

商業登記

株式会社を始めとする各種法人の設立、役員変更、商号(社名)変更、移転など、登記申請を承ります。

成年後見

認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分になり、ご自身で高額な買い物をしたり、難しい契約をしたりといったことが難しい方をサポートする制度です。

司法書士は、成年後見制度の発足時からよりよい後見人の在り方を模索し、教育制度をととのえ、ご本人様の意思を尊重しながら財産を守るべく実績を積んできました。

社会の高齢化や家族制度の多様化により、すでに判断能力が衰えている方のサポートだけでなく、将来ご自身の判断能力が低下したときに備える方法についても、ニーズが高まってきています。

是非専門家にご相談ください。

一般民事事件訴訟代理・裁判所提出書類作成

平成14年の司法制度改革により、それまでは訴訟代理権については弁護士のみに付与されていたところ、司法書士が簡易裁判所における訴訟について代理権を取得できるようになり、簡易裁判所における、訴額140万円以下の訴訟については、司法書士が代理人になれるようになりました。

これはその能力を担保すべく、研修を受けて認定考査により認められた司法書士だけが許されております。

当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けておりますので、安心してご相談ください。

地方裁判所や家庭裁判所の手続については、裁判所提出書類作成業務によるお手伝いになります。